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路線価はほぼ正方形の土地を想定しているので、なにかあれば補正する、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



相続税で土地を評価するときは、路線価をもとにして評価します。


路線価とは?

路線価とは、道路についた価格です。
その道路に面した土地の1㎡あたりの価格をあらわしています。

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*この道路に面した左右の家の敷地は、1㎡あたり14万円。


ただし、この路線価、「ひとつの道路にだけ面しているほぼ正方形で平坦な土地」を想定しての価格なのです。

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  *路線価は、「ひとつの道路にだけ面しているほぼ正方形で平坦な土地」を想定している



路線価は、なにかあれば補正する

したがって、そうでないつぎのような土地については、路線価をきまった分だけ割り引きます。
利用価値が劣るわけですからね。
 ●細長い土地
 ●三角形など不整形の土地
 ●がけのある土地、などなど


逆に、
 ●角地
 ●表も裏も道路に面している土地
のときは、利用価値がアップするので、路線価を割増します。


このように、きまった路線価を割り引き、または割増した1㎡あたりの価格に面積を掛け算したものが、その土地の評価額になるのです。


<よくある質問>ウチのとなりの土地、出るんです

Q.ウチのとなりの土地は、墓地で、〝出る〟んです。

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*〝出る〟のはもちろんこういう面々です

その影響でか、地元の不動産屋さんに聞くと、ウチの土地の取引価格も影響を受けているのだとか。
このウチの土地、路線価を補正(割り引き)することはできますか?


A.
可能性大です。
いわゆる〝忌み〟により取引価格が影響をうけているときは、路線価を10%割り引けることになっています。


<よくある質問>ウチのとなりの土地、臭うんです

Q.ウチのとなりの土地、〝臭う〟んです。

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*いつも臭気がただよっています

その影響でか、地元の不動産屋さんに聞くと、ウチの土地の取引価格も影響を受けているのだとか。
このウチの土地、路線価を補正(割り引き)することはできますか?


A.
可能性大です。
いわゆる〝臭気〟により取引価格が影響をうけているときは、路線価を10%割り引けることになっています。




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