2017年、領収書を紙の原本のままで保存しなくてもいい制度がリニューアルされる、の巻
町田市の税理士 高橋浩之 です。
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領収書を紙の原本で保存しなくてもいい制度がリニューアル
日々たまる一方の領収書や請求書。保管場所にも困ります。紙の原本ではなく、データで保存できたらいいのになぁ。こんなニーズをよく聞きます。じつは、このニーズに応える制度は従来からあるんですね。──評判のよろしくない制度が。
その評判のよろしくなかった制度が改正されました。しかも、その改正は2年連続してのこと。文書管理をなるべくデジタル化してね。国としていかにこの方面に力が入っているかがわかります。結果、中小企業にも配慮がされて、使いやすいものになりました。具体的には、来年(2017年)1月からつぎのようなことができるようになります。
1)領収書をスマホで撮影
*もちろん、本人が写る必要はありません。念のため。
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2)3日以内にタイムスタンプ
*撮影した領収書がその日に存在したこと、その日以後変更がされていことを証明するため、デジタルタイムスタンプの付与が条件です。もちろん、このタイムスタンプは認められた規格のものでないとダメなのでご注意を!
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3)第三者によるチェック
*最低でも年に1回は第三者(⇒税理士OK)の目で、データと領収書原本とのチェックを受けなければなりません。
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4)領収書原本廃棄
*第三者のチェックが終われば、紙の原本はすててOK。
ぜひご検討を。ただし、始めようとおもってすぐに始められるものではありません。まずは、社内の体制をそれに合わせてととのえる必要がありますからね。また、始める3か月前までに税務署に申請書を出す必要もあります。導入の際は、税理士とよく相談されることをおすすめします。
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作家と漁師、意外なつながりとは? 所得にバラツキが多い人の税金の話、の巻
町田市の税理士 高橋浩之 です。
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作家と漁師は仲間
一見接点のなさそうなもの同士に意外なつながりがある。そんなつながりをみつけられれば、それはミステリー小説の題材になりそうです。小説といえば作家。そして作家といえば──、漁師、となりますかね。ふつうなりませんよね。つながりは見つけづらそうですから。
ところが、じつは、税金の世界では作家と漁師は、おなじ仲間、なんです。
*税金の世界では仲間(?)
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所得にバラツキの多い仕事は不利
たとえば、2年つづけて所得500万円の人がいます。2年間トータルの所得は1,000万円。たとえば、1年目所得1,000万円、2年目所得ゼロの人がいます(すこし極端ですけど)。こちらも2年間のトータルの所得はおなじ1,000万円です。
このふたりの2年間の所得税を比べたとき、圧倒的に後者のほうが多いんですね。2年間の所得はいっしょなのに、2年間の所得税には圧倒的な差ができる。これは、所得税の累進税率のためで、どうしてもそうなってしまう。年によって所得にバラツキの多い職業の人は、所得税の計算では圧倒的に不利になるのです。
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所得のバラツキの多い仕事⇒作家、漁師
でも、それはよくない。どうにかしてあげようじゃないか。ということで、バラツキの多い職業については、所得をある程度平準化して所得税を計算していいいよ、ということになっています。こうすることによって、税率の累進性がうすめられて、極端に不利になることはなくなるというわけ。その職業として作家、漁師が指定されているんですね。
*あと、作曲家も仲間です。
↑ おぼえていますか? 2年ほど前世間を騒がせました。一応作曲家ということで・・・
作家にしろ、作曲家にしろ、漁師にしろ、一発あてたらでかいぞ的なところがあります。そんな職業は税金の世界ではおなじ仲間。仲間たちにしか認められていない税金の特例計算があるのです。
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103万円の壁。壁の正体は収入ではない、の巻
町田市の税理士 高橋浩之 です。
*配偶者控除は、旦那が働いて奥さんが控除の対象、というパターンが多いので、以下その例によっています。
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超えてはいけない103万円の壁(?)
103万円の壁という言葉があります。収入が103万円以下つまり103万円ちょうどまでなら配偶者控除が受けられる。でも、103万円を超えたらダメ。配偶者控除は受けられないし、場合によっては旦那さんの給与にふくまれる配偶者手当が削られる。こんなことから、超えたらいけない壁(?)といった意味合いで使われることが多いですね。収入はその中におさえなくちゃ、ということでいろいろと苦労します。
*この壁は超えたらいけない壁(?)
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壁を超えていないのに配偶者控除が受けられないという悲劇
紹介するのは、収入が103万円の壁を超えていないのに、配偶者控除が受けられないという悲劇 ──
じつはこのケース、配偶者控除は受けられないんですね。どうしてでしょう? 103万円の壁超えていないのに。もしかしてダンナの給与が多いから? でも、そんなこと聞いたことない。どうしてでしょう?
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なぜかというと、壁の正体は収入ではないから
103万円の壁。じつはこれ、正しくは38万円の壁、なんですね。配偶者控除を受けるためには、配偶者の所得が38万円以下であること。こういう要件なんです。壁の正体は収入ではなかった! しかも金額は38万円!
収入からなにかを差し引いたのが所得。この両者はまったくの別ものです。
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パートと起業では、差し引くものがちがう
パート収入の場合は、給与なので差し引くのは給与所得控除。収入に応じてきまります。103万円以下の給与なら、給与所得控除は65万円になり、差し引きのこりは38万円以下。これが所得で、配偶者控除が受けられる、というわけ。
これに対して、起業した場合の収入は給与ではありません。給与所得控除は使えないんですね。代わりに実際にかかった必要経費を差し引きます。上のケースでは、月10万円の収入で、必要経費を差し引いたあとの儲けが8万円だとすると、年間の儲け(=所得)は38万円を超えてしまう。したがって、配偶者控除は受けられない、というわけ。
パート収入のケースが多いので、103万円の壁という言い方をします。でも、パート収入でない場合だってあります。そのときは収入だけみるのは危険です。所得がカギですから。ご注意を!
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税務署から文句をいわれて、訴訟になるまでの流れが変わった、の巻
町田市の税理士 高橋浩之 です。
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税務署から文句をいわれて、訴訟になるまでの流れが変わった
税務調査のとき、税務署から申告内容について指摘をうけることがあります。その指摘に納得できればいいです。修正申告と追加の税金の支払いをして調査は終わり。でも、納得できないことだってあります。ど~~~~しても納得できなければ訴訟になります。でも、訴訟にいたるまでにはいろいろあるわけでして。
法律がかわって、訴訟になるまでの手続きがすこしだけ簡素になりました。もちろん、これはみんなにとっていいこと、です。
*簡素になるのは、2016年4月1日以降の税務署の処分に対するものから、です。
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税務署から、申告について文句をいわれたらこうなる 2016
●税務調査で、税務署のひとから申告内容について修正してくれって言われる
↓
●社長、税務署の言うことに納得できず。更正してくれって言う
*更正⇒税務署が税金を計算して通知してくる処分
↓
●税務署長、更正をする
と、ここまでは、今までもこれからも変わりません。変わるのはこれから先。
今まで | これから(2016年4月1日~) |
●社長、更正に不服あり。税務署長に異議申し立てをする ↓ ●税務署長、社長からの異議申し立てを棄却する |
●左のやりとりは省略可⇒簡素化 更正していおいて、それに対する異議申立てを税務署長が認めるはずはありません。当然棄却です。 このような結果が明らかなことをわざわざするのは、お互いにとって時間のムダ。そこで左にあるようなやりとりは省略することができるようになりました。 |
ここから先は、今までも、これからも同じです。
●社長、国税不服審判所へ審査請求
つまり、今までは、税務署長への異議申し立てを経なければ、国税不服審判所への審査請求ができなかった。それを、利便性を考慮して(つまり、面倒なことはなしにして)、税務署長から更正があったら、ただちに国税不服審判所への審査請求ができるようになったというわけです。
↓
●国税不服審判所の裁決
国税不服審判所の裁決に不服があれば──、ここから先は訴訟です。
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おりてくる生命保険金は保険料を支払った人のもの、巻
町田市の税理士 高橋浩之 です。
たとえば、父にかけられていた生命保険金が、父が亡くなって、子におりてきたとします。その保険金には税金がかかります。でも一口に税金といってもいろいろな種類がありますよね。いったいどんな種類の税金がかかるのかというと──
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保険料を支払ったのはだれか?
どんな種類の税金がかかるかは、だれが保険料を支払ったかによって変わってきます。
●保険料を支払ったのが亡父のとき
⇒かかるのは相続税
●保険料を支払ったのが母のとき
⇒かかるのは贈与税
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保険金は保険料を支払った人のもの
保険金にかかる税金。それは、だれが保険料を支払ったかによってかかる種類が変わってきます。一見ややこしいです。でも、おりてきた保険金は保険料を支払った人のものだと考えればわかりやすい。
たとえば、保険料を支払ったのが亡父だとすると、保険金は亡父のもの。亡くなったひとのものを取得するんだからそれは相続になる。だから相続税。このパターンです。母親が保険料を支払ったのなら、保険金は母親のもの。それを取得すると、生きている人(=母)からもらったことになる。ということでかかるのは贈与税。
保険料支払った人=保険金の持ち主 | 保険金もらう人 | かかる税金 |
父からの相続=相続税 | ||
母からの贈与=贈与税 |
じゃあ、保険料を支払ったのが子(自分)のときは? 自分のものを自分がもらうんだから税金はかからない。そんな気がします。でも、残念ながらさにあらず。保険金は支払った保険料以上におりてきます。受け取った保険金と支払った保険料の差額(=差益)は、自分が稼いだ(?)所得ということでそれに対して所得税がかかるのです。
保険料支払った人=保険金の持ち主 | 保険金もらう人 | かかる税金 |
自分の稼ぎ=所得税 |
よくできていますね。
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自転車だって非課税、の巻
町田市の税理士 高橋浩之 です。
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自転車通勤の人がもらう通勤手当だって非課税
会社から支給される通勤手当。これには税金はかかりません。もらっても非課税です。当たり前、ですかね。
では、どうして通勤手当が非課税になるとおもいますか? それはやっぱり電車バス代など実際にかかったおカネの支弁だから。こう考えるのが自然でしょうかね。とすると、たとえば実費のかからない自転車通勤の人に出す通勤手当は非課税にならない?
通勤手当が非課税になるには要件があります。それは、交通機関の利用または交通用具をつかって通勤していること。ですから徒歩はダメですけど、交通用具をつかっている人──たとえば自転車通勤の人──はOK、なんですね。 電車バスの人とちがって、実際にかかった交通費はありません。でも、自転車通勤の人がもらう通勤手当だって非課税!
*通勤形態と課税関係
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ただし、あまりに近いと非課税にならない
自転車通勤の人の通勤手当も非課税です。ただし、通勤の距離に応じた枠があるんですね。枠におさまっていれば非課税。でも枠を飛び出して支払うと、飛び出した部分には税金がかかります。もちろん枠は、遠ければ遠いほど大きく、近くなるにしたがってだんだん小さくなり、片道2㎞未満になるとついにはゼロに(つまり、枠なし、ですね)。
*片道2㎞未満だと枠は無し。枠をきめるときの距離は最短距離です。大きな枠をとろうして寄り道しながら会社へ行ったらダメですよ。
ちなみにいちばん大きな枠は、片道55㎞以上の場合の月額31,600円です。
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支度金だって非課税、の巻
町田市の税理士 高橋浩之 です。
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海外出張のための支度金は非課税
出張のとき、会社から支給を受ける交通費や宿泊料、日当。実費精算されることが多い交通費や宿泊料はもちろん、そうでない日当を含めて、これらに税金はかかりません。もらっても非課税です。当たり前、ですかね。
じつは、出張に関しては、これ以外にも非課税になるものがあります。
それは、海外出張のための支度金。海外に行くためにいろいろと準備がいるでしょ。そのために渡すおカネなら、税金かけないよ、というわけです。
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支度金は日本人の尊前を維持するためのもの!
そもそも支度金とはなにかというと──、あるお堅い税金の解説書に答えがありました。曰く。「支度金とは、外国において日本人の品位又は尊厳を維持する上で必要な支度をととのえるための旅費とされており・・・」
なんと! 支度金は外国での日本人の尊厳を保つためのものだった! 日本人の尊厳を維持するためのおカネに税金をかけるわけにはいきません。実費清算でなくても支度金は非課税です。
*このブログのメインキャラクターのこの格好。たしかにこのまま外国に行くと品位云々と言われかねない。きちんと旅装をととのえなくちゃ。でも、ジャパニーズトラディショナルと言い張ればそれはそれで──よくないか。
ただし、この支度金、いくらであっても非課税というわけではありません。多すぎると税務署から文句を言われます。文句を言われない基準は、出張の期間や場所、役職などからしておかしくない金額まで、ということになっています。ご注意を!
*これぞジャパニーズトラディショナル。品位が感じられますな。顔まで引き締まって見えるのは気のせいか。
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