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有限会社は、勝手に(?)解散させられない、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


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役所から勝手に(?)解散させられる会社がある!

事業をしていても、なぜか役所から勝手に、もとい職権によって解散の登記をされてしまう会社があります。役所が職権で解散?

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こうおもったあなた、それは1ミリもあっていません。

解散の登記をするのは、税務署ではなく登記所。どんな会社が解散させられてしまうかというと、最後の登記から12年を経過している株式会社です。株式会社の役員の任期はもっとも長くて10年。株式会社は少なくとも10年に一度は役員変更の登記をするはず。それをしないで数年経ったということは、この会社はなにもしていないな。休眠状態じゃん。解散だ。とこういうわけです。

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有限会社の人は心配なし

と、この話をきいて、ウチは登記したのは設立のときだけ。それ以来ず~と会社名も住所もなにも変わっていないから登記の必要なかったよ。もう何十年も経った。もしかして、ウチ解散させられてる? こんな心配は・・・、あなたの会社が有限会社なら無用です。

登記所が職権で解散するこの制度は、株式会社に限っての話です。有限会社にはされないんですね。有限会社には役員の任期がありません。定期的に役員の変更登記をしなくていい。なので、登記をしていない期間がず~と続くということがありえてしまう。つまり、登記をしてない=(イコール)休眠状態、という認定ができない。それが理由です。

有限会社は、なにも登記をしない状況がどんなに続こうとも、勝手に、もとい職権で解散させられることはありませんので、ご安心を。

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