事業をしているのに、役所から休眠認定されることがある(?) の巻
町田市の税理士 高橋浩之 です。
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休眠してないのに休眠認定されることがある(?)
休眠会社ってきいたことありますよね。開店休業中の会社。会社としては存在しているんだけど、実際になにもしていない。こんなイメージです。
でも、実務的には、休眠じゃないのに、休眠会社と認定されてしまうことがありえるんですね。そんな会社は、役所(登記所)によって勝手に、もとい職権によって解散の登記がされてしまいます。
どんな会社が休眠会社と認定されるかというと、最後の登記から12年を経過している株式会社です。株式会社の役員の任期はもっとも長くて10年。株式会社は少なくとも10年に一度は役員変更の登記をするはず。それをしないで数年経ったということは、この会社はなにもしていないな。休眠だな。とこういうわけです。
ということは、実際はなにもしないどころか、バリバリ事業をして利益を出して税金を納めていても、12年間登記をしていなかったら解散させられてしまう。登記をしなかった理由が単に、忘れていただけであっても・・・。
*ただし、解散しても会社がただちになくなるわけではありません。念のため。
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休眠から復活するには?
そのような会社(12年間登記をしていない会社)には、まず登記所から通知書がきます。その通知書は、こちらからの届出書になっていて、まだ事業を廃止していないよ、と届け出ればひとまずは解散はされません。
*王子さま「ああ、麗しき眠れる森の美女よ。この届出書を出してね」
ただ、それは、あくまで〝ひとまず〟です。役員の変更登記など必要な登記をしない限り、ほんとうに休眠から目覚めたことにはならないので、ご注意を!
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