社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

会社がする寄付のものがたり、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


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寄付の年間の限度額は、はなはだ少ない

ちょっとピンチの友だちの会社を応援するため、商品を安く売る。これは、税金の世界では、あなたの会社から友だちの会社に対する寄付になります。時価100万円の商品を10万円で友だちの会社に売ったとすると、差額の90万円が寄付になるというわけ。

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そんなことどうでもいい。←こうおもいますかね。でも、やっかいなことにその寄付には税金がかかるのです。寄付には年間の限度額があって、そこから飛び出した金額に課税されてしまう。

問題は年間の限度額。限度額は、あなたの会社の資本金とその年の利益によってきまります。これが想像するよりグッと少ない。それは飛び出す金額が大きくなることを意味します。たとえば資本金1,000万円、利益1,000万円の会社での限度額は、7万円ほど。90万円が寄付だとすると、飛び出た83万円に税金がかかります。

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*男の会社が、女の会社に90万円寄付したことになる(それにしてもまったく会社同士の取引には見えませんな。でも気にせずに)

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ただし、公共性・公益性の高い寄付に限度なし

ほう、会社がする寄付には限度があるのか。んっ? でも、そうすると公の団体や事業に対する寄付も限度を超えたら税金がかかるのかい? それはすこしおかしいね。みんなのためになる寄付なのに。

そのとおりです。ということで、国や地方公共団体に対する寄付には、税金はかかりません。限度額がないんですね。国公立大学への寄付や共同募金なども。つまり、公共性・公益性の高い寄付。こういったものには、上にあるようなややこしい限度額の計算とは無縁です。非課税で寄付ができる。当たり前ですかね。

問題は公共性・公益性の高い寄付の範囲。国や地方公共団体に対する寄付は当然です。それ以外は、これとこれとこれというふうに決められてるんですね。つまり、かなり限られている。

なんとなく公共的なものだとおもって寄付したけど、じつは限度額があった。こんなこともありえますので、ご注意を。



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 *だめだ、こりゃ。




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