社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

きみは、給与明細を見たか?の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



給与明細、あなたはじっくりと見ていますか? 見たとしても支給総額と手取り額だけ。おっと、まさかそんなことないですよね。それじゃあその間にある控除額が抜けてしまいます。

支給総額と手取り額の間にあるもの。いったいどんなものが差し引かれているのでしょうか。細かいこと抜きで、大ざっぱに解説すると──

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健康保険料・厚生年金保険料

ふつう1年間を通して同じです。少しくらい給与が減っても増えても変動なし。大幅な昇給や減給があったときだけ変わります。ただし、すぐにではなく、数か月後に。
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雇用保険料

役員は引かれません。その月の給与の額×料率で計算します。ですから給与が倍になれば倍に、半分になれば半分になります。
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源泉所得税

またの名を源泉税。これは概算額です。今月の給与に対するあなたの税金は、ざっと大ざっぱに計算するとおおよそこのくらいだね。←これが源泉税です。所得税は収入が増えるにつれ税率が上がっていきます。ですので、給与が倍なら源泉所得税も倍かとおもいきや、さにあらず。倍以上になります(半分になったときは半分以下)。
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住民税

市県民税といっても同じものです。これは、前年の収入に対するもの。ですから1年を通して変わりはありません。給与が倍になっても半分になっても、住民税は変わらないんですね。
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給与から引かれるいろいろは、給与の額に率を掛けて計算する。そんなイメージがありますよね。でも実際は、率を掛けて計算するのは雇用保険料だけです。

給与から引かれるいろいろのうち、源泉税だけが概算額です。とりあえずの金額。だから1年間の収入が確定する年末に正しく計算すると、誤差が出る。その差額を調整するのが年末調整です。

給与から引かれるいろいろは、ややこしことを言いだせばキリがありません。まずは、ざっくりとご理解あれ。



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