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ややこしいことを、ややこしくなく

競馬の当たり馬券にかかる税金の計算方法にはふたつある。でも、どちらか好きな方を選べるわけではない、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


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当たり馬券、たまたまの人と生業的な人では税金のかかり方が違う

競馬の当たり馬券には税金がかかります。でも、〝思いがけず〟〝たまたま〟当たった人と、研究に研究を重ねて生業的にやっている人。この両者では税金のかかり方が違うのです。

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違いは、はずれ馬券代が引けるか、引けないか

違いは、はずれ馬券代が引けるか、引けないか、です。たまたまの人は、はずれ馬券は引けません。

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*たまたまの人は、はずれ馬券代は引けない。

これに対して、生業的な人は、その年のすべてのはずれ馬券代を引けます。当たったレースに限らず、他のレースのものだって引けるんですね。

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*研究に研究を重ね、独自のソフトウェアを使用して生業的に馬券を買う人は、はずれ馬券が引ける。

そうすると、生業的な人のほうが税金上有利なるのかな。はずれ馬券代がすべて引けるんだから。──ところが、話はそう単純じゃない。

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たまたまの人には、50万円の控除あり

たまたまの人には、はずれ馬券は引けないけれど、一律50万円の控除(*)があります。たまたまの人ならだれでも控除できる。生業的な人にはこれがありません。
*レースごとに50万円の控除があるわけではありません。年間ひとり50万円です。

さらに、たまたまの人の税金対象は、50万円を引いたあとの半分でOK。生業的な人は半分になりません。

ということは、たまたまの人が優遇されているわけ?

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どちらか有利なほうを選べるわけではない

制度的に優遇されているのは、たまたまの人です。でも、どちらが税金が少なくなるかは、ケースバイケース。

年間の当たり馬券の金額、はずれ馬券代。それらを考えにいれないと、どちらの税金が多いか少ないかはわからないんですね。

あっ、もちろん、これはどちらかを好きに選べるのではありません。たまたまの人はたまたまの人用の計算で、生業的な人は生業的な人用の計算で。これが大大原則。有利なほうを選べるなどとカン違いをなさらぬよう。



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