社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

2回連続して申告が遅れると、赤字を持ち越せなくなる!の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


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赤字なら申告が遅れても実質的にペナルティはない!?

法人税の申告には期限があります。ふつうは期末から2か月後がその期限です。期限を過ぎるとペナルティあり。期限までに申告しなかったのはけしからん、ということで本来支払うべき税金の5%~20%(ケースによって違いあり)が追加でかかります。

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こんなことを考えたあなた。その考えは非常に危険です。場合によっては税金の追徴よりも、もっともっと大きな打撃をうけるかも知れませんから。

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申告の遅れで、赤字が持ち越せなくなる

税金の追徴よりも大きな打撃。それは、赤字を将来に持ち越せなくなること。ふつうは、ある年度の赤字は、つぎの年度以降の利益と相殺ができます。結果、次期以降の税金が少なくなる。でも、赤字を持ち越せないと、そういうことができなくなります。このダメージは大きい。

なぜ申告が遅れると、赤字の持ち越しがダメになるかというと、それは青色申告が取り消されるから。赤字を将来に持っていけるというのは、青色申告をする法人にだけ認められた特典なのです。
 ●申告の遅れ⇒青色申告取り消し⇒赤字の持ち越し不可

ただし、ご安心(?)を。1回だけの遅れなら、まだギリギリ大丈夫。

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2回続けての申告の遅れで赤字の持ち越しがダメになる!

ついうっかり、ってこともあるでしょう。のっぴきならない用事があるかも知れません。よんどころのない事情だってあり得なくはない。この世の中は、想定外の出来事で満ちている。

1回遅れただけで、すぐに赤字の持ち越しはダメ。これはちょっと忍びない。1回の遅れなら、まあよしとしよう。

ということで──赤字の持ち越しがダメになるのは、申告の遅れが2回続いたとき、です。

じゃあ、〝1回だけなら〟安心して遅れましょう。この考えもまた危険です。あとがない。崖っぷちに立たされますからね。申告期限はいつもいつだって守ろう!


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*高橋会計事務所では、お客さまの決算期をコンピュータで管理します。ついうっかり、申告が遅れることはありません。ご安心を。



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