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ややこしいことを、ややこしくなく

2017年、領収書を紙の原本のままで保存しなくてもいい制度がリニューアルされる、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


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領収書を紙の原本で保存しなくてもいい制度がリニューアル

日々たまる一方の領収書や請求書。保管場所にも困ります。紙の原本ではなく、データで保存できたらいいのになぁ。こんなニーズをよく聞きます。じつは、このニーズに応える制度は従来からあるんですね。──評判のよろしくない制度が。

その評判のよろしくなかった制度が改正されました。しかも、その改正は2年連続してのこと。文書管理をなるべくデジタル化してね。国としていかにこの方面に力が入っているかがわかります。結果、中小企業にも配慮がされて、使いやすいものになりました。具体的には、来年(2017年)1月からつぎのようなことができるようになります。


1)領収書をスマホで撮影
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 *もちろん、本人が写る必要はありません。念のため。
  ↓
2)3日以内にタイムスタンプ
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*撮影した領収書がその日に存在したこと、その日以後変更がされていことを証明するため、デジタルタイムスタンプの付与が条件です。もちろん、このタイムスタンプは認められた規格のものでないとダメなのでご注意を!
  ↓
3)第三者によるチェック
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*最低でも年に1回は第三者(⇒税理士OK)の目で、データと領収書原本とのチェックを受けなければなりません。
  ↓
4)領収書原本廃棄
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*第三者のチェックが終われば、紙の原本はすててOK。


ぜひご検討を。ただし、始めようとおもってすぐに始められるものではありません。まずは、社内の体制をそれに合わせてととのえる必要がありますからね。また、始める3か月前までに税務署に申請書を出す必要もあります。導入の際は、税理士とよく相談されることをおすすめします。



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