社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

自転車だって非課税、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


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自転車通勤の人がもらう通勤手当だって非課税

会社から支給される通勤手当。これには税金はかかりません。もらっても非課税です。当たり前、ですかね。

では、どうして通勤手当が非課税になるとおもいますか? それはやっぱり電車バス代など実際にかかったおカネの支弁だから。こう考えるのが自然でしょうかね。とすると、たとえば実費のかからない自転車通勤の人に出す通勤手当は非課税にならない?

通勤手当が非課税になるには要件があります。それは、交通機関の利用または交通用具をつかって通勤していること。ですから徒歩はダメですけど、交通用具をつかっている人──たとえば自転車通勤の人──はOK、なんですね。 電車バスの人とちがって、実際にかかった交通費はありません。でも、自転車通勤の人がもらう通勤手当だって非課税!

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*通勤形態と課税関係

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ただし、あまりに近いと非課税にならない

自転車通勤の人の通勤手当も非課税です。ただし、通勤の距離に応じた枠があるんですね。枠におさまっていれば非課税。でも枠を飛び出して支払うと、飛び出した部分には税金がかかります。もちろん枠は、遠ければ遠いほど大きく、近くなるにしたがってだんだん小さくなり、片道2㎞未満になるとついにはゼロに(つまり、枠なし、ですね)。

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*片道2㎞未満だと枠は無し。枠をきめるときの距離は最短距離です。大きな枠をとろうして寄り道しながら会社へ行ったらダメですよ。


ちなみにいちばん大きな枠は、片道55㎞以上の場合の月額31,600円です。



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