社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

支度金だって非課税、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


■■■
海外出張のための支度金は非課税

出張のとき、会社から支給を受ける交通費や宿泊料、日当。実費精算されることが多い交通費や宿泊料はもちろん、そうでない日当を含めて、これらに税金はかかりません。もらっても非課税です。当たり前、ですかね。

じつは、出張に関しては、これ以外にも非課税になるものがあります。

それは、海外出張のための支度金。海外に行くためにいろいろと準備がいるでしょ。そのために渡すおカネなら、税金かけないよ、というわけです。

■■■
支度金は日本人の尊前を維持するためのもの!

そもそも支度金とはなにかというと──、あるお堅い税金の解説書に答えがありました。曰く。「支度金とは、外国において日本人の品位又は尊厳を維持する上で必要な支度をととのえるための旅費とされており・・・」

なんと! 支度金は外国での日本人の尊厳を保つためのものだった! 日本人の尊厳を維持するためのおカネに税金をかけるわけにはいきません。実費清算でなくても支度金は非課税です。

f:id:taxjolly:20160627190604p:plain
*このブログのメインキャラクターのこの格好。たしかにこのまま外国に行くと品位云々と言われかねない。きちんと旅装をととのえなくちゃ。でも、ジャパニーズトラディショナルと言い張ればそれはそれで──よくないか。


ただし、この支度金、いくらであっても非課税というわけではありません。多すぎると税務署から文句を言われます。文句を言われない基準は、出張の期間や場所、役職などからしておかしくない金額まで、ということになっています。ご注意を!


f:id:taxjolly:20160628070334p:plain
*これぞジャパニーズトラディショナル。品位が感じられますな。顔まで引き締まって見えるのは気のせいか。



*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。