社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

モノをあげて税金がかかることがある、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


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モノをあげて税金がかかることがある

財産をもらうと税金がかかる。贈与税ですね。これは腑に落ちます。もらってトクをしたんだからとおもえば、税金がかかるのも、まあ納得です。

ところが、なんと、モノをあげたのに税金がかかることがあるんですね。あげた人に対して、です。外国の話ではありませんよ。日本の税金の話です。

モノをあげて税金? あげたったことは、言ってみれば損したわけでしょ? それなのに税金がかかるなんて二重の損だ・・・、ふつうこうおもいます。

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 *財産をあげた人に税金がかかることがある(?)


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離婚で財産分与をしたときに、あげた人に税金がかかる

モノをあげて税金がかかるのは、離婚によって財産分与をしたとき。たとえば、夫が離婚にともなう財産分与として自分名義の自宅を妻名義にしたとき、などです。夫が妻に自宅をあげたことになります。

このとき夫に税金がかかります。まさに、モノをあげたのに税金がかかるんですね。かかる税金は譲渡所得税です。この場合、税金の世界では、自宅を時価で妻に売ったということになって、譲渡所得税の対象となるのです。


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理由がないのに税金はかからないので、理由があるはず

無茶苦茶な話におもえますかね。財産分与が、時価で売ったことになるなんて。おカネをもらってもいないのに・・・。夫は、自宅を売ったなんて感覚は、まったくないはずです。ある方がおかしい。

でも、いくらなんでも理由がないのに税金がかかることはありません。最近増えている離婚を減らすためにこんな制度ができた? まさか。いったいどんな理由で税金がかかるんでしょうか?


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財産分与の義務がなくなるからトクしたでしょ?

離婚によって夫に財産分与の義務ができた。自宅を妻名義にすることによって、その義務がなくなった。それはある意味、トクしたようもんじゃん。そんな理由です。堅い言い方をすると、夫は、「離婚によって負担した分与義務の消滅という経済的利益を享受した」ということになります。そこに着目して、税金をかけるというわけです。

ちょっと、ムリしすぎじゃない?という気がします。夫に現金が入ったわけではないので、担税力もありませんし。わかったような、わからないような・・・。もやもやした気になります。

一般的な感覚とはズレていますよね。でも、実際にはそのような裁判例があり、税金がかかるというのが定説なのです。


離婚の際の心得(?)として、頭の片隅でも。

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 *おやおや・・・



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