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マイナンバーのゴールは役所。だから住宅ローンのために源泉徴収票を銀行に提出したら、それは違法(?)、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


マイナンバーのゴールは役所。それ以外になし。

よく、マイナンバーは「民-民-官」で流通させて利用する、という説明がされます。最初の「民」は、あなたですね。つぎの「民」は会社。「官」はもちろん役所です。あなたが会社に提出して、会社が役所に提出する。これがマイナンバーの基本的な流れです。

この流れにはおおきな約束事があります。

それは、かならず最後は、「官」でなければならないという約束事です。「民-民-民」はダメだし、「民-官-民」ももちろんダメ。

マイナンバーは、必ず「官」に到達して、それで終わり。これに逆って、「官」に到達しない流れの中でマイナンバーを提供したり、提供を受けたりしたら、それはマイナンバー法違反ということになります。ここは、マイナンバー制度を理解するにあたってとても重要なところなんですね。

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*マイナンバーのゴールは役所。それ以外になし。


住宅ローンのために源泉徴収票を銀行に提出したら、違法(?)

たとえば・・・、

あなたが住宅ローンを申し込んだとします。銀行に、所得証明のためマイナンバーの載った源泉徴収票を提出します。すると、なんと、これは違法!

なぜかというと、その源泉徴収票は、銀行から先に行かないから。「官」に到達しないから。「官」に到達しない流れの中でマイナンバーを提供したことになっちゃうんですね。だから違法。でも、あなたはおもうでしょう。自分のマイナンバーを自分で提供しただけだからだれも文句言わないんじゃない?

ところが、文句を言う人がいるんですね。銀行です。銀行は、「官」に到達しない流れの中でマイナンバーの提供を受けたことになるので、マイナンバー法違反になります。銀行は、もちろん、明らかな法律違反をするはずがありません。

ですから、このケースでは銀行は絶対にその源泉徴収票を受け取らないでしょう。

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 *銀行は、流れに逆らうマイナンバーは受け取らない!


う~ん、でも源泉徴収票を出せって言ったのは銀行でしょ。それを受けとらないってどういうこと? ねえねえどうにかならない、銀行のひと・・・



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