<逆玉又三郎教授の税法講座>耐用年数の税務調査対策、の巻
町田市の税理士 高橋浩之 です。
<逆玉又三郎教授の税法講座>
■ 耐用年数の税務調査対策
耐用年数とは、減価償却資産の償却年数であることは論を俟たない。
たとえば、車両運搬具のうち、前掲以外のもので、自動車のうち、その他のもので、その他のものの耐用年数は6年と定められている。
以上を俗に表現をすれば、乗用車の耐用年数は6年ということである。
耐用年数は、このように法律で定められており、会計上はともかく、税務上は法定された耐用年数に応じて償却することが要請されている。
したがって、耐用年数を無視すると、税務調査などで指摘を受けることが考えられる。
たとえば、乗用車(新車)を事業の用に供した際に、2年で償却しちゃったときなどである。
国税調査官は、
「なぜ、耐用年数を無視した?」
と尋ねるだろう。
そんなときは、相手を無視して、
「太陽のせいでんがな」
「た、た、太陽のせい?」
「・・・耐用年数だけに」
「げっ」
調査官がひるんだ隙に、ニーノ・ロータの「太陽がいっぱい」をオフィスいっぱいに流す。
最後は、久保田早紀の「異邦人」で〆る。
いろいろがごっちゃになって恐縮だが、ともかく雰囲気は盛り上がる。
だが、それで安心してはならない。
なぜなら、雰囲気が盛り上がることと、税務当局がその計算を容認することには関連性が認められないからである。
「太陽のせい」などという不条理な世界は、租税の原則である公平・中立・簡素と相容れない。
まあ、なんちゅうか、結局、税務当局による修正申告の慫慂(しょうよう)があって、修正申告をすることになるであろう。
◆ポイント◆
乗用車(新車)の耐用年数は、6年。
それより短い期間で償却すると、修正申告をすることになるので、よす。
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