社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

ウチの奥さん、年収103万円超えるってよ、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


f:id:taxjolly:20141023075746p:plain:w225
妻の年収が103万円の壁をおおきく超えた。
そこから、周囲の関係者にちいさな波紋がひろがっていく。
みずみずしい筆致で描かれる新婚夫婦のリアルな珍騒動!




ウチの奥さん、年収103万円超えるってよ

妻:ねぇ、〇〇くん、話があるの
夫:なんだい? あらたまって
妻:わたしね・・・
夫:なんだい?
妻:実は・・・、

f:id:taxjolly:20141018150039p:plain

夫:なんだよぅ~
妻:ああ、やっぱり言えないよ~

f:id:taxjolly:20141018150856p:plain

f:id:taxjolly:20141018151116p:plain

夫:なんだよ、なんだよぅ~、はやく言えよぅ~
妻:・・・わたし、言うわ!

f:id:taxjolly:20141018151357p:plain

妻:わたしね、
夫:うん、うん

妻:わたしね、ほんとうは、パート収入103万円超えているの!
夫:えっ、なに?
妻:だから、あなたは配偶者控除うけられないの!
夫:えっ、なになに?
妻:しかもね、しかもね。130万円も超えているの!
夫:えっ、えっ、なになになに?  
妻:だから、健康保険でもあなたの扶養になれないの!
夫:あ、あ、赤ちゃ・・・
妻:もっとあってね、141万円も超えているのよ!
夫:赤ち・・・・・
妻:だからね、あなたは配偶者特別控除もうけられないのよっ!



奥さんの年収が、
●103万円を超えると、配偶者控除が受けられない
●130万円以上になると、健康保険の被扶養者にできない
●141万円以上になると、配偶者特別控除が受けられない


f:id:taxjolly:20141018155014p:plain



*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。