実効税率のナゾ(その①)、の巻
町田市の税理士 高橋浩之 です。
■実効税率のナゾ(その①)
新聞によく法人が支払う税金の実効税率が載っています。
載っている実効税率は、35.64%。(平成26年度)
すると、ふつうは、
とこうおもいます。
違います!
なぜなら・・・、
実効税率というのは、実際に支払う税金の割合ではないんですね。
税金には、いろいろな種類があります。
それぞれの税金について、これは経費になるとか、あれは経費にしちゃいかんとか、ややこしい決まりがあります。
そこで、経費になる税金について、その税金は税金を減らしてくれるんだからちょっと割引いて考えなくちゃいけないんじゃないの、というのが実効税率です。
何を言っているのかよくわかりませんが、要するに実効税率は多少の割引がされているのです。
割引がされているのですから、実際に負担する税率はもうすこし高くなります。
ふつう、知りたいのは、利益に対していったいいくらの税金を支払うのか、ということ。
それに答えてくれない実効税率なんて・・・。
ちなみに、実際に負担する税金の割合は、というと38.33%。(平成26年度)
すると、ふつうは、
とこうおもいます。
99%の会社は違います!
なぜなら・・・、
実効税率のナゾ(その②)につづく
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