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青色申告のためには、あからじめ申請書を出しておかなくちゃダメ、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



青色申告は節税に有効だけど、そもそもの要件がある

青色申告をしている会社は、赤字を将来に持ち越すことができます。
青色申告をしている会社は、赤字を過去に持っていくこともできます。

これらは、青色申告の特典です。
青色申告をしていない会社は、どちらもできないんですね。


青色申告をするためには、そもそもの要件があって、決まった日までに申請書を税務署に出しておく必要があります。

青色申告のための申請書の提出期限
 ●青色申告にしようとする年度の前年度末
 ●新しく会社を設立したとき⇒設立から3か月以内 


設立して青色申告の申請をしないで3か月経ってしまった

特に気をつけたいのが、設立のとき。
第1期から青色申告でいくには、設立後3か月以内の申請が必要です。

もし、申請をしないまま、3か月を過ぎてしまうと・・・

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  *何もしないまま設立して3か月を過ぎてしまうと、「手遅れ」


すると、第1期は、青色申告にはなりません。
第1期の赤字は、第2期に持ち越せなくなります。

これは、とても残念ですが・・・、仕方ないんですね。
あきらめるしかありません。


あきらめるのは、まだ早い(?)

では、第1期の青色申告は、あきらめるとして、今後どうしましょう?

黒字基調のなるまでには、少し時間がかかる。
赤字は、しばらく続きそうだ。

こんな会社も多いでしょう。
事業年度の変更を検討しましょう。


事業年度を変更し、第1期を短くすることによって、第2期が早く来るようにします。
そして、第2期から青色申告になるよう申請書を提出するのです。

これによって、将来に持ち越せる赤字を多くすることができます。

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*手遅れが発覚した日から、なるべく近い月末を事業年度末に変更する。
 その日までに申請書を提出する。


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