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<タイムマシンにおねがい>過去に支払った税金を取り戻す、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



<タイムマシンにおねがい>過去に支払った税金を取り戻す

青色申告をしている法人は、赤字を将来に持ち越すことできます。
それには、将来の税金を少なくする効果があります。

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実は、青色申告をしている法人は、赤字を将来に持ち越すだけでなく、過去に持っていくこともできるのです。

赤字を過去に持っていく?

それには過去の税金を少なくする効果があります。
つまり過去に支払った税金をを取り戻すことができるんですね。

■何年前まで赤字を持っていける?
将来への赤字の持ち越しは、9年後まで可能です。
でも、過去への持ち込みは、ぐっと少なく1年。
今期の赤字は、前期にまでしか持っていけません。


今期⇒赤、前期⇒黒、で税金が戻ってくる

赤字を過去に持ち込める、といってもそれは前期まで。

ということは、
<今期⇒赤、前期⇒赤>
これでは、赤字を持ち込む意味がありません。

<今期⇒赤、前期⇒黒>
このときは、今期の赤字で、前期の黒字を減らすことができます。
減った黒字に対する分だけ、前期は税金を払い過ぎたことになります。

払い過ぎた税金が、〝取り戻せる税金〟というわけです。


青色申告法人の赤字は、前期に持っていくことができる
今期⇒赤、前期⇒黒のときは、前期に支払った税金の一部を取り戻せる。



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