社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

マッチ売りの少女<会社の社長編>社長が自社の商品を使うと役員賞与になる、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


じょりブロ世界名作文学~マッチ売りの少女~

マッチ売りの少女は、冷えた指先をあたためるために、一本のマッチを燃やしました。
一本、そしてまた一本。
最後のマッチを燃やすと、その光輝の中から、大好きだったおばあさんが現れました。
おばあさんは、優しい声で、こう教えてくれたのです・・・

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あ~、燃やしちゃったねぇ~。
いや、燃やしちゃったのはしょうがないわねぇ。寒かったものねぇ。

でもね・・・
あなた、社長でしょ?
そのマッチ、売り物でしょ?
あなたのしたことは、会社の商品を社長が私的に使っちゃった、ってことになるのよね。

そんなときは、マッチを自分に売ったことにして、その代金を売上にしなきゃいけないの。
もし、そうしないと・・・

会社の商品を社長が個人的に使ったときは、その代金を売上に計上しましょう。
そうしないと、

●社長が会社からタダでもらったことになる
⇒現物支給のボーナスになる
⇒ボーナスだから、もらった社長に税金がかかる
●会社は社長にボーナスを支払ったことになる 
⇒役員に対するボーナス(役員賞与)は、経費にならない 
⇒会社に税金がかかる

社長個人と会社の両方に税金がかかるのです!


マッチを燃やしたばっかりに、なんだかとてもややこしいことになったね~。

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