社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

マッチ売りの少女<個人事業主編>個人事業主が商品を使ったときは売上にすべし、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


じょりブロ世界名作文学~マッチ売りの少女~

マッチ売りの少女は、冷えた指先をあたためるために、一本のマッチを燃やしました。
一本、そしてまた一本。
残りのマッチを全部燃やしてしまうと、どこからともなく、こんな声が聞こえてきたのです・・・

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あ~、燃やしちゃったねぇ~。
いや、燃やしちゃったのはしょうがないわねぇ。寒かったものねぇ。

でもね・・・
そのマッチ、売り物でしょ?
あなたがやったことは、売り物を個人的に使っちゃった、ってことになるんだよ。


そんなときは、マッチを自分に売ったことにして、その代金を収入にしなきゃいけないの。

そのマッチはおカネを払って買ったものでしょ。
買って、必要経費にしてるのよね。

だから、収入にしないと、収入と必要経費のバランスがとれないの。


バランスをとるためには、使った分の売値を収入金額に入れなきゃ(注)。
(注)売値の70%か、仕入代金のとちらか大きい金額でもOK。


マッチ燃やしてお父さんに叱られるし、それを収入にしないと税務署に叱られる。
世の中、いろいろややこしいねぇ。


●個人事業主が商品を個人的に使ったとき
 ⇒商品代金を収入に計上しなければならない


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