社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

扶養控除は、ややこしいらしい、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



扶養控除は、結構ややこしい

所得税を計算するときの〝扶養控除〟
むかしむかしは、それほどややこしいことは、ありませんでした。


ところが、
いまは、対象者の年齢によって、結構ややこしいことになっています。

※下記は、年齢以外の扶養親族の要件を満たしている前提での話です。


■0歳~15歳⇒扶養控除の対象にならない⇒控除額ゼロ

f:id:taxjolly:20140309151130p:plain
*中学生までは、扶養親族にならない


■16歳~18歳⇒一般の扶養親族になる⇒控除額38万円

f:id:taxjolly:20140309151142p:plain
*高校生は、扶養親族になる


■19歳~22歳⇒特定扶養親族⇒控除額63万円

f:id:taxjolly:20140309151152p:plain
*大学生は、特定扶養親族として控除枠が大きくなる


■23歳~69歳⇒一般の扶養親族になる⇒控除額38万円

f:id:taxjolly:20140310070402p:plain
*大きくなった控除枠がもとに戻る


■70歳~⇒老人扶養親族⇒控除額48万円

f:id:taxjolly:20140309151158p:plain
*もとに戻った控除枠が再び大きくなる




かつて、サッカー女子日本代表の澤穂希主将は、チームメイトに「苦しくなったらわたしの背中をみなさい」と言いました。

皆さんも、扶養親族の年齢区分で苦しんだら(悩んだら)、このブログの上のイラストを見てくださいね。

f:id:taxjolly:20140310074640p:plain:w200


関連記事 ↓↓