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<よくある質問>ことし50になる息子を扶養親族にできますか? の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



ことし50になる息子を扶養親族にできますか?


Q.
ことし50歳になる息子のことで相談です。
息子は、昨年会社をたたみ、それ以来無職です。

離婚して、幼い子どもが6人いますが、いまは独身です。

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同居していますので、必然的にわたしが息子と孫たちの生活費の面倒を見ています。

そんな50の息子を、扶養親族として、税金の控除対象にできるのでしょうか?

日常生活の乱れた50の働き盛りを扶養親族。こんなこと認められない気もしますが・・・
また、孫はどうでしょうか?

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    *日常生活のようす



A.
50の息子は、扶養親族になります。
幼い孫たちは、なりません。



(解 説)
所得税を計算するときの扶養親族の要件はつぎのとおりです。
●16歳以上であること
●同一生計の親族であること
●収入がきまった金額以下であること

息子さんは、ご質問の文面と、添えられてたイラストを見る限り、すべての要件にあてはまります。

したがって、息子さんは、あなたの扶養親族として、控除対象にすることができます。
働き盛りだからダメ、生活が乱れているからダメ、ということはありません。


また、お孫さんたちは同一生計の親族ですが、16歳未満ですので、扶養親族とすることはできません。


(補 足)
同居している収入のない50の息子(生活の乱れあり)と幼い孫たち。
どちらが扶養親族になるかと問われれば、「孫が扶養親族になる」と言いたくなりますよね。
でも、制度上の扱いは、上記のとおりです。

ちなみに、16歳未満の子が扶養親族にならないのは、〝児童手当の支給対象者だから〟です。


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