社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

社長からの借金には税金がかかる、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



会社が社長個人からお金を借りる。
中小企業の場合、珍しいことではありません。

わたしたちの会計事務所のお客さまでみてみると、およそ66%(3分の2)の会社が社長個人から借り入れをしています。

その借入金に税金がかかる、といえばびっくりですかね?
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    *正論を述べる男

そのとおりです。借りている会社に税金はかかりません。

会社はかかりませんが、将来、社長の遺族に税金がかかるのです。



からくりはこうです。

会社が社長個人から借りたお金は、社長からすると貸付金。つまり財産です。
財産であれば、社長が亡くなったとき、遺産として相続税の対象になる、というわけ。


社長が自分の会社に貸していたお金が社長の財産だなんて、ふつう意識していません。

社長がいなくなって、それまでのように売上が上がらないかも知れません。返してもらえるアテは少なくなるでしょう。
でも、それに対して相続税がかかる。

もらえる可能性が少ないお金に対して税金がかかってしまいます

社長の遺族にとって、会社の社長からの借入金は少ない方がいいのです。

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                     *困る息子、の図


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