社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

期間限定で増量キャンペーン、の巻

「おんせん県おおいた」商標に。温泉をかかえる他県の反発(!)がある中、11月中に正式登録される見込みだとか。
町田市の税理士 高橋浩之 です。


法人税には、いま期間限定で特別な税金が加算されています。
復興特別法人税です。
上積みは、3年間の期間限定で、法人税の10%

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3月決算法人なら、
平成25年3月期、平成26年3月期、平成27年3月期が対象期間です。


決算月別の対象期間⇒黄色の期間が対象
f:id:taxjolly:20130902201125p:plain*現時点(2013年10月)では7月決算法人までが1回目の復興特別法人税を支払っているはずです。



ところが、いまこの復興特別法人税に見直しの気運がでてきました。

<2013年10月2日の新聞記事から>
復興特別法人税は、1年前倒しで廃止を検討する。
安倍首相は「12月中に結論を得たい」と述べた。


消費税率のアップ(2014年4月~、⇒8%)に対する経済対策ですが、どうなるのでしょうか?

仮に廃止ならば、3年間の予定のところ2年間で終了、ということになります。