社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

消費税率を8%にするとき、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


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2014年(平成26年)4月から、消費税率が8%に引き上げられることが正式決定しました。

気になるのは、〝いつの売上から8%になるのか?〟ですよね。
原則として、つぎのとおりになります。



モノを売る場合

2014年4月1日以降に納品する分から8%になります。
5%時代に仕入れたものでも、です。
また、いつ請求したか、いつ売上代金の入金があったかは、税率に関係ありません。
ただひたすら、納品の日だけに注目してください。
2014年3月31日までの納品なら5%、4月1日以降の納品なら8%になります。
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*モノを売る売上なら、納品の日に注目だ!



工事請負の場合

2014年4月1日以降に相手方に引き渡した分から8%になります。
いつ契約したか、いつ着工したか、いつ完成したか、いつ請求したか、いつ工事代金の入金があったかは、税率に関係ありません。
ただひたすら、相手方に引き渡した日だけに注目してください。
2014年3月31日までの引き渡しなら5%、4月1日以降の引き渡しなら8%になります。
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*工事の請負なら、引き渡しの日に注目だ!



サービス業の場合

2014年4月1日以降に仕事が完了した分から8%になります。
いつ契約したか、いつ着手したか、いつ請求したか、いつ入金があったかは、税率に関係ありません。
ただひたすら、仕事が完了した日だけに注目してください。
2014年3月31日までの完了なら5%、4月1日以降の完了なら8%になります。
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*サービス業なら、完了の日に注目だ!