社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

競馬は趣味でやっているかどうかによって税金が違う、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



最近の新聞報道から。某市の職員が競馬の当たり馬券を申告していなかったとして、国税局から告発されました。当たり馬券に税金がかかるのは、もう常識ってことでいいですかね。

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所得は人をみる

当たり馬券には税金がかかります。でも、競馬で同じだけ儲けたとしても、人によって税金の額が違うことがあるんですね。なぜか? 税金は所得にかかります。でも、当たり馬券の場合、人によって所得の計算方法が違う。所得は人をみる(?)のです。で、結果として税金の額が違うことがあるというわけ。

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趣味で競馬をやる人

たとえば、あなたが趣味で競馬をやっているとき。このときは、当たり馬券は一時所得という分類になります。〝思いがけず〟〝たまたま〟これが一時所得なるキーワードです。

一時所得になると、当たり馬券から引けるのは、そのレースで買った馬券代だけ。他のレースのはずれ馬券は引けません。

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生業的に競馬をやる人

ところが、あなたが趣味ではなく、競馬を生業(なりわい)的にやっているとき。経済活動として(!)やっているとき。儲けるために反復的に馬券を買っているとき。つまり、〝思いがけず〟〝たまたま〟こういったニュアンスはないとき。このようなとき、当たり馬券は雑所得という分類になります。

雑所得になると、当たり馬券からは、その年に買った馬券代をすべて引くことができる。当たったレースの分だけでなく、他のレースのはずれ馬券も引ける!

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つまり、はずれ馬券代は必ず控除できるわけではない

両者の違いは、はずれ馬券代が引けるか、引けないか。

●思いがけず、たまたま➡一時所得➡はずれ馬券代が引けない
●生業的にやっている➡雑所得➡はずれ馬券代が引ける

話題になった裁判の影響もあってか、「はずれ馬券代は控除できる」そこだけがクローズアップされているような気がします。でも、必ず引けるわけではない。どのような姿勢で競馬をやっているかによって違ってきます。ご注意を!

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 *見た目は同じ。でも、趣味の人と生業的な人とでは税金では違いがある!


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